[租税条約]とは、日本(源泉地国)と居住地国の両方からの二重課税の回避および脱税の防止のため、締結されている条約です。
居住地国の企業や個人が、日本(源泉地国)を通じてスタンプを販売したことにより得た所得に対し、二重課税の回避を行うことができます。
居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合、LINE Creators Marketに「租税条約に関する届出書」を提出することで租税条約が適用され、日本において源泉徴収される所得税が軽減または免税を受けられることがあります。
※PDF形式です。該当国と源泉税率の一覧は300ページ以降をご参照ください。
※日本と租税条約が結ばれていない国の場合、届出書を提出されても受理されませんので、あらかじめご了承ください。
また、クリエイターがアメリカ⋅イギリス⋅フランス⋅オーストラリア⋅オランダ⋅スイス⋅ニュージーランド⋅スウェーデン⋅ドイツ⋅ラトビア⋅リトアニア⋅エストニア⋅オーストリア⋅アイスランド⋅デンマーク⋅ベルギー⋅クロアチア⋅ウズベキスタン⋅スペイン⋅ジョージアの居住者の場合、源泉税が免除または減額されることになりますが、「租税条約に関する届出書」に加え、「特典条項に関する付表」および「居住者証明書」の提出も必要です。(2022年4月27日時点)
例)「租税条約に関する届出書」を提出した場合
インドネシアが居住国のクリエイターがLINE Creators Marketで得た売上金は、インドネシアで課税されるとともに日本国内でも源泉徴収方式により売上金に対して20.42%の税率により課税されます。租税条約に関する届出書を提出すると日本国内で課税される税率が10%に軽減されます。
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