居住地国(納税地国)とは、税務上の居住者として、所得税に相当する税を納めるべき国を指します。
日本の場合、日本国内に住所があるか、1年以上居住している場合には日本が「居住地国」となります。
一方で、外国に住所がある、一定期間以上居住している、または外国籍である等の理由から、外国の法令で所得税に相当する税が課されている場合、その国が「居住地国」となります。
居住地国の判定は各国の法令により異なるため、居住地国が複数になる場合があります。
最終的な居住地国の判断は、法令等に基づき、お客さまご自身で行っていただく必要があります。
当社は税法上の事項について具体的なアドバイスを行うことができません。
ご自身の「居住地国」が不明な場合は、税理士や会計士等の専門家にご相談ください。
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