■証券会社が破綻した場合
当社が万が一破綻したとしてもお客様の資金に影響はありません。当社の口座にあるお客様の資金については、固有資産とは分別し、「顧客分別金信託」として受託会社に信託しております。保有していた投資信託は、別の販売会社に移されれば(移管といいます)移管先の販売会社で引き続き保有、取引をすることが可能です。また、移管されない場合でも償還され現金で戻ってきます。
■運用会社が破綻した場合
運用会社は運用指図を行うだけで、投資家から集めた資金の保管や管理は行っていません。運用会社が破綻したとしても、投資家から集めた資金は信託銀行に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。運用していた投資信託は、他の運用会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。
■信託銀行が破綻した場合
投資信託の投資家から集めた資金は信託銀行が管理していますが、信託銀行自身の財産とは区分して管理することが法律で義務づけられています。
したがって、信託銀行が破綻したとしても、投資家から集めた資金に影響はありません。投資信託は、破綻時の基準価額で解約されるか、もしくは他の信託銀行に投資家から集めた資金が移管されれば、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。
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