信用取引
全般
信用取引では、現金の代わりに株式などの有価証券を委託保証金として差し入れることができます。
これを「代用有価証券」といいます。
お客様が買付けた株式などはその受渡日から代用有価証券としてLINE証券に差し入れられ、代用評価金額に算入されます。
※当社では、お客様が信用取引口座を開設している場合、お客様が保有する上場株式⋅ETFはすべて代用有価証券としてLINE証券に差し入れられます。
※当社では、非取扱株式、投資信託については、代用不適格とさせていただいております。また、当社の判断で代用価格の掛け目を変更することがあります。
「配当金」は発行会社から株主に対して支払われるものですが、信用取引で購入した場合は株主にはならないため発行会社から配当金は支払われません。
信用取引で買付けを行い決算をまたいだ場合は、「配当金相当額」が支払われます。
反対に信用取引で売付けを行い決算をまたいだ場合は、「配当金相当額」をお支払いただきます。
これは配当落ちによる株価下落分を調整するもので、「配当金」とは異なります。この配当金調整額は「配当落調整金」といいます。
信用取引買建玉の配当落調整金は所得税相当額を差し引いて支払われます。
税引き前配当金額×(100%-15.315%)
信用取引売建玉の配当落調整金は所得税相当額を差し引いてお支払いいただきます。
税引き前配当金額×(100%-15.315%)
信用取引とは、現金や株式などを担保として証券会社からお金または株式などを借りて売買を行う取引のことです。
信用取引では委託保証金として建玉総額の30%以上かつ最低30万円以上が必要です。
※当社信用取引では、委託保証金率は約定代金の原則33%以上かつ必要な委託保証金の最低金額は30万円以上が必要です。
委託保証金に対して最大約3.3倍の額を取引できるため、少額の資金で資金効率を活かした取引ができます。
売りから取引を始めることができるため、株価の下落局面でも収益を狙うことができます。
また、同じ銘柄を一日に何度も売買することが可能です。
ただし、大きいリターンが期待できる一方で、損失のリスクも大きくなるため注意が必要です。
また、委託保証金率が30%を割り込むと追証(追加保証金)の差し入れが必要になるなど、取引の仕組みやルールをよく理解したうえで余裕資金での取引を行うことが重要です。
保証金現金で充当できない場合は、当社が任意でお客様の計算でお客様の保証金代用有価証券を売却し、その売却代金より不足金へ充当することがあります。
充当できず、不足金が発生する場合はお客様へ請求します。
通常の現物株式と同様に株価変動に伴い損失を被るリスクがありますが、お客様が差し入れる委託保証金の額より大きい金銭を借り入れ、または委託保証金の額より大きい評価額の有価証券を借り入れて売買を行いますので、委託保証金の額の範囲で行う取引よりも損益額が大きくなります。
例えば保証金率33%ということは、差し入れた委託保証金の約3倍の額のお取引ができることになりますので、損益の額も約3倍になります。
また、信用取引には返済期日があります。例えば流動性の低い銘柄の場合は期日までに意図した反対売買が成立せず、大きな損失を招くことがあります。
■制度信用
証券取引所が公表している制度信用銘柄選定基準を満たした銘柄のみを対象とし、返済期限などが取引所により決められている信用取引です。
対象銘柄:制度信用銘柄のみ
返済期限:新規建玉日から6ヶ月
※ただし、株式交換、株式移転、合併、併合などの権利処理の発生が予定される場合や当社独自の判断において信用期日の繰上げが行われる場合があります。
逆日歩:発生の可能性あり
新規売り:新規売りは、貸借銘柄のみ可能
※貸借銘柄の場合、取引時に「信用新規売り」のボタンがタップできる状態で表示されます。
※その他、詳細な取引ルールはこちらをご確認ください。
■一般信用
取引可能銘柄、返済期限などを証券会社と投資家との間で自由に設定できる信用取引です。
当社では、現在のところお取扱いしておりません。
空売りとは、株式などを有しないでもしくは株式などを借り入れてその売付けをすることをいいます。
証券会社で信用取引口座を開設し、株式などを保有しないで同じ銘柄を信用取引新規売りすることも空売りに含まれます。
51単元以上の空売りは成行注文が禁止されています。
また、取引時間中に基準価格より10%下の値段を付けた銘柄はその瞬間から翌営業日の立会終了後まで「価格規制」が行われ、51単元以上の空売り注文を行う場合に、成行注文、および株価上昇局面では直近公表価格未満、株価下落局面では直近公表価格以下の価格での注文が禁止となります。
1回の注文が50単元以下であっても、複数回注文した合計が51単元以上となるような注文は、規制回避のための注文とみなされ規制の対象となることがあります。
空売り規制に違反した場合は処罰の対象となります。
取引ルール
信用取引を決済したことにより生じた損金は、お客様の保証金から預り金へ振替を行い充当します。
当該損金にお客様の保証金を充当しても足りない場合には不足金となります。
(損金に見合う保証金がある場合でも、維持率の33%を下回る金額は損金に充当することが出来ないため、別途受渡日までにご入金が必要です)
■不足金について
信用取引の損金により不足金が発生した場合、お客様は入金期限までに不足金を入金しなければなりません。
お客様から入金期限までに当該不足金の入金がない場合、お取引の一部、または全てを制限する場合がございます。
※LINE Payからのご入金は不足金の解消になりません。
1. 注文の有効期限を過ぎた場合
- 当日限り:有効期限は1日限り
- 今週中:有効期限は注文日を含むその週の最終営業日まで
※週の途中に権利付最終日がある場合、権利付最終日をまたぐ今週中の注文は出せません。
※今週中の注文発注後に、発行会社より当該週の途中に権利付最終日を迎えるコーポレートアクションが発表された場合、その注文は権利付最終日までに失効することがあります。
2. 執行条件付注文(不成)で次のケースに該当する場合
- 前場引け前に発注した不成注文:ザラ場中に約定せず、前引けの成行注文でも約定しなかった場合(後場には引き継がれません)
- 前場終了後から後場引け前に発注した不成注文:ザラ場中に約定せず、大引けの成行注文でも約定しなかった場合
※前場⋅後場とも、ザラ場引けの場合は注文が成立しません。
3. 以下の条件に該当する場合
- 上場廃止となる銘柄に係る注文は、上場廃止日の前営業日の大引け後に失効します。
- 新規上場銘柄の新規上場日における注文のうち、その注文価格が初値(新規上場後、最初に約定した値段をいう)に係る制限値幅外となるときは、その注文は失効します。
- 注文後に買付余力が不足した場合には、当該買付余力が不足となった日に、その注文が失効します。
- 追証が発生した場合、未約定の現物の買付注文および信用新規建て注文は失効します。
その他、銘柄ごとまたはお客様ごとに特別の事情が生じた場合は、その銘柄またはお客様に係る注文が失効となることがあります。
当社では東京証券取引所が制度信用銘柄として選定した銘柄のうち、以下を除くすべての銘柄を取扱います。
- 証券保管振替機構の非取扱銘柄
- TOKYO PRO Market市場上場銘柄
- 当社が指定する上場投資信託(ETF⋅REIT⋅ETFS)、指標連動証券(ETN)、外国株券などおよび外国投資証券など
- 東京証券取引所における重複上場外国銘柄のうち、東京証券取引所がその基準値段に本国相場を採用するものとして定める銘柄
- 優先株など(非参加型優先株または子会社連動配当株)
- カントリーファンド
- (1319)日経300投信
- 上場新株予約権(売却のみ可)
- その他当社が取り扱わないと判断した銘柄
新規建可能額
新規で信用取引の買建または売建ができる金額(新規建可能額)は以下のとおり計算されます。
新規建可能額={(①+②)ー(③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)÷33%
委託保証金率=委託保証金の額÷保有する建玉の総額
※保有する建玉には以下が含まれます。
- 制度信用取引の決済取引未約定の建玉
- 現引および現渡による決済が約定して受渡日未到来の建玉
- 制度信用取引で新たに買付および売却の注文をして未約定となっている場合の想定建玉(想定約定金額)
買付可能額⋅出金可能額
信用取引口座を開設している場合に、新たに現物株式および投資信託の買付ができる金額(買付可能額)および出金ができる金額(出金可能額)は以下のとおり計算されます。
買付可能額⋅出金可能額=(①+②)ー(③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)
①委託保証金の額
信用取引口座を開設している場合はお客様が預け入れた現金はすべて委託保証金の額に算入されます。
即金規制が発令されている銘柄の買付注文をしている場合にはその注文金額は委託保証金の額に算入されません。
配当金の権利付最終日から配当落日をまたいで売り建玉を保有している場合には、その予想配当金の額を委託保証金の額から控除します。
お客様が入金した現金はその入金日から委託保証金の額に算入されます。
②委託保証金代用有価証券の代用評価金額
お客様が信用取引口座を開設している場合は、お客様が保有する有価証券はすべて委託保証金代用有価証券として当社に差し入れられます。
お客様が買付けた有価証券はその受渡日から委託保証金代用有価証券として当社に差し入れられ、代用評価金額に算入されます。
③現に保有する建玉の維持に必要な委託保証金の金額
現に保有する建玉の決済注文が約定するまで必要な委託保証金の金額の合計額となります。
ただし、現引または現渡で建玉を決済した場合は受渡日までその建玉に係る必要保証金額が拘束されます。
④現に保有する建玉に発生している評価損の金額
返済注文が約定した建玉の評価損の金額は約定日からこの金額から控除されます。
現引または現渡で決済した建玉の評価損の金額は受渡日の前日までこの金額に算入されます。
⑤信用取引で発生する諸経費の金額
⑥信用取引の決済注文をした建玉に生じた損失金額
返済注文および現引または現渡で決済した建玉に生じた損失金額は受渡日の前日までこの金額に算入されます。
⑦現物株式および投資信託の買付注文で拘束される金額
⑧お客様が口座から出金手続きを行った金額
買付可能額⋅出金可能額
信用取引口座を開設している場合に、新たに現物株式および投資信託の買付ができる金額(買付可能額)および出金ができる金額(出金可能額)は以下の通り計算されます。
買付可能額⋅出金可能額=(①+②)ー(③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)
①委託保証金の額
信用取引口座を開設している場合はお客様が預け入れた現金はすべて委託保証金の額に算入されます。
即金規制が発令されている銘柄の買付注文をしている場合にはその注文金額は委託保証金の額に算入されません。
配当金の権利付最終日から配当落日をまたいで売り建玉を保有している場合には、その予想配当金の額を委託保証金の額から控除します。
お客様が入金した現金はその入金日から委託保証金の額に算入されます。
②代用有価証券の代用評価金額
お客様が信用取引口座を開設している場合は、お客様が保有する有価証券のうち、適格銘柄のみ代用有価証券として当社に差し入れられます。
お客様が買付けた有価証券はその受渡日から代用有価証券として当社に差し入れられ、代用評価金額に算入されます。
③現に保有する建玉の維持に必要な委託保証金の金額
現に保有する建玉の決済注文が約定するまで必要な委託保証金の金額の合計額となります。
ただし、現引または現渡で建玉を決済した場合は受渡日までその建玉に係る必要保証金額が拘束されます。
④現に保有する建玉に発生している評価損の金額
返済注文が約定した建玉の評価損の金額は約定日からこの金額から控除されます。
現引または現渡で決済した建玉の評価損の金額は受渡日の前日までこの金額に算入されます。
⑤信用取引で発生する諸経費の金額
⑥信用取引の決済注文をした建玉に生じた損失金額
返済注文および現引または現渡で決済した建玉に生じた損失金額は受渡日の前日までこの金額に算入されます。
⑦現物株式および投資信託の買付注文で拘束される金額
⑧お客様が口座から出金手続きを行った金額
注文方法
保有ポジション(信用建玉)の返済注文は以下の手順でご注文いただけます。
操作手順
1)タブバー[…]>[信用口座情報]をタップ
2)[保有ポジション]タブをタップ
3)保有ポジション一覧から返済したい銘柄をタップ
当社では、以下の3つの方法をご用意しています。
【全決済】
同一銘柄で同一区分(買建⋅売建)の建玉をすべて返済する注文方法です。
【個別指定】
同一銘柄で同一区分(買建⋅売建)の建玉のうち、明細を選択して返済する注文方法です。
【数量指定】
あらかじめ数量を指定し、同一銘柄で同一区分(買建⋅売建)返済する順序を指定して返済する注文方法です。
■返済順序
- 建日古い順:建玉を行った日付の古い順に返済します。
- 建日新しい順:建玉を行った日付の新しい順に返済します。
- 利益順:評価益の多い順に返済します。
- 損順:評価損の多い順に返済します。
金利⋅貸株料⋅諸経費
逆日歩(品貸料)とは、日本証券金融会社と金融商品取引業者の貸借取引において貸株の量が融資の量を上回った場合に発生する超過(株不足)部分の調達に要した費用です。
逆日歩が発生した場合には、逆日歩(品貸料)が発生した銘柄の売建玉を保有するお客様から徴収し、買建玉を保有するお客様に支払います。
逆日歩は事前に発生するかどうかわからないコストのため、注意が必要です。
逆日歩は日本証券金融会社が発表する単価を利用して以下の計算式で計算します。
※逆日歩=品貸料の単価×売建(買建)株数
逆日歩は売建玉の受渡日から弁済(返済)日までに複数回発生することもあり、その場合にはその合計額が徴収する金額となります。
制度信用取引による買建(信用新規買い)はお客様がLINE証券から買付代金を借り入れ、その代金で株式を買うことを指します。
借り入れた金銭にかかる金利の利率は建玉の金額に対して2.8%です。
そのため、買い方金利は以下の計算式で計算されます。
買い方金利=建玉の金額×2.8%×日数÷365
※日数:制度信用取引の新規建注文の受渡日から建玉返済注文の受渡日までに経過した日数です。
詳細はこちら
※計算の結果、買い方金利に1円未満の金額が生じる場合は当該1円未満の金額を切り捨てます。
※日計り取引の場合、買い方は1日分の日歩が発生します。
制度信用取引による売建(信用新規売り)はお客様がLINE証券から有価証券を借り入れ、当該有価証券を売却することで行われます。
借り入れた有価証券にかかる貸株料の料率は建玉の金額に対して1.15%です。
そのため、貸株料は以下の計算式で計算されます。
貸株料=建玉の金額×1.15%×日数÷365
※日数:制度信用取引の新規建注文の受渡日から建玉返済注文の受渡日までに経過した日数です。
詳細はこちら
※計算の結果、貸株料に1円未満の金額が生じる場合は当該1円未満の金額を切り捨てます。
※日計り取引の場合、売り方は1日分の貸株料が発生します。
追証(おいしょう)
保証金不足(追証)の基準となる保証金率(前日維持率)は、以下の計算式により計算されます。
保証金率(前日維持率)=保証金÷ポジション総額
保証金=保証金現金+代用評価額-評価損-決済損-諸経費
※保有ポジションに含み損が発生すると、保証金に対してマイナス評価されます。
※保証金の割合が30%を下回る場合、保証金不足(追証)を解消して保証金を30%以上となるまで入金をするか、保有ポジションの決済(返済)が必要となります。
例:保有ポジションが100万円、保証金が33万円あり、含み損が3万円以上発生。
保証金が30万円以上になるまで入金をするか、保有ポジションの決済(返済)が必要となります。
追証と判定された日の翌々営業日の12:00までに、クイック入金または当社入金専用口座に銀行振り込みにて差し入れていただく必要があります。
※LINE Payからの入金では、追証に充当することはできません。
※追証発生以降、追証の差し入れ期限までに有価証券の売却代金の受渡しが行われた場合でも、追証は解消いたしません。
例えば、4月1日(月)に取引所取引が終了した場合、その日の夜間に維持率を計算します。この計算により追証が発生した場合は、4月2日(火)の朝に追証発生の通知をいたします。追証差入の期限は4月3日(水)の12:00までです。
また、4月5日(金)に取引が終了した場合もその日の夜間に維持率を計算し、追証が発生した場合には4月6日(土)の朝に追証発生の通知をいたします。追証の差し入れ期限は4月9日(火)の12:00までです。
なお、建玉を返済することにより追証金額を減額することもできます。その場合は取引所の取引時間中に建玉の決済約定が成立する必要があります。
不足金額を差し入れ期限(入金期限)までにLINE証券口座へご入金ください。ご入金いただくと自動的に保証金へ充当されます。
※LINE Payからの入金では、追証に充当することはできません。
※追証発生以降、追証の差し入れ期限までに有価証券の売却代金の受渡しが行われた場合でも、追証は解消いたしません。
なお当社では、取引所の引け後に当日の終値などをもとに維持率の概算を計算した結果が30%を下回った場合に、当日17:30以降、「保証金不足額(予定)のご連絡」を[LINE証券 お知らせ]公式アカウントよりLINEメッセージで通知いたします。
また、その日の夜間に管理費や貸借料などの諸経費を含めて維持率の再計算を行い、翌日朝に「保証金不足額(確定)のご連絡」をお送りいたします。
※追証の差し入れ期限に追証が解消していない場合、追証の差し入れ期限の当日朝に再度お客様に通知を行います。
「予定」と「確定」では金額が異なる場合がありますので、「確定」でご案内した追証金額以上の額を差し入れていただく必要があります。
※維持率が30%前後となる場合、「保証金不足額(予定)のご連絡」のご案内を差し上げることなく、夜間の維持率再計算の結果30%を下回り、「保証金不足額(確定)のご連絡」のみお送りするケースもありますのでご留意ください。
なお、建玉を返済することにより、返済した額の30%に相当する額を追証金額から減額することもできます。
追証を期日までに解消することは、お客様が証券会社で信用取引を行ううえで法令諸規則に定められた義務です。
当社で期日までに追証の解消が確認できない場合は、お客様に通知することなく、今後のお取引を停止し、
当社が任意でお客様の建玉を決済することがあります。
また、追証の発生の有無、お客様からの追証の差入れの有無に関わらず、委託保証金率が前引け、
または大引けの時点で10%を下回った場合には、当社は、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意で
お客様の計算により反対売買(または現引⋅現渡)することにより処分することができるものとします。
決済により発生した損金などはお客様が差し入れている保証金現金で充当いたします。
保証金現金で充当できない場合は、当社が任意でお客様の計算でお客様の保証金代用有価証券を売却し、
その売却代金より不足金へ充当することがあります。それでも不足金が発生する場合はお客様へ請求いたします。
詳細は取引ルールをご参照ください。
不足金
毎営業日の夕方に仮計算を行い不足金発生と判定された場合には、速報として当日17:30以降、お客様に通知いたします。
毎営業日の夜間に本計算を行い不足金発生と判定された場合には、確報として翌日朝にお客様に通知いたします。
不足金発生により入金が必要となる金額はお客様へ通知いたします。また、取引サイト内でもご確認いただけます。
速報は仮計算ですので確定値ではなく概算金額です。速報と確報で金額が異なる場合がありますが、本計算後に通知する不足金の金額が確定金額となります。
※維持率が33%前後となる場合、「現金不足額(概算)のご連絡」のご案内を差し上げることなく、夜間の維持率再計算の結果33%を下回り、「現金不足額(確定)のご連絡」のみお送りするケースもありますのでご留意ください。
お客様からの入金は預り金として入金された後、保証金に振替が行われます。そのため、不足金が発生している場合、お客様からの入金はまず不足金に充当されます。このため、追証の請求額のみを入金しても追証は解消されません。不足金分も合わせた金額の入金が必要となります。
また、15:00以降の入金は翌営業日付の入金として処理が行われます。そのため、15:00以降に入金した場合において、その翌営業日付の不足金が発生した場合は、入金は不足金への充当が優先されるため、追証請求額の入金に加え、不足金分の入金が必要になります。
追証が解消していない場合、追証差入れ期限の当日朝に通知が行われますので、その通知をご確認ください。