お客さまが外国または非居住者との間で、1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産の入庫または出庫をされた場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく報告書の提出が必要となる場合があります。
この場合、お客さまご自身で「支払又は支払の受領に関する報告書」(様式1)を日本銀行へ提出する必要があります。
詳細は以下日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。
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