クリエイターがデザインしたスタンプを販売する行為はクリエイターが保有する著作権の使用に該当するため源泉所得税の課税対象取引となります。
適用される税率は以下となります。
日本に居住する個人
⋅支払金額が100万円以下の場合
支払金額×10.21%
⋅支払金額が100万円を超える場合
(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
日本に居住する法人
課税対象外(0%)
日本に居住しない個人または法人
一律20.42%
注)支払金額とは源泉所得税や送金⋅為替手数料が控除される前の分配額です。
ただしクリエイターが日本に居住しない個人または法人の場合でクリエイターの居住地国と日本の間で租税条約が締結されている場合、「租税条約に関する届出書」を提出することで源泉所得税が軽減または免除される場合があります。
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